矢部樹美男税理士事務所は東京都新宿区にある税理士事務所です。

矢部樹美男税理士事務所

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事業承継

矢部樹美男税理士事務所(※認定経営革新等支援機関(関財金1第220号・20150401関東第16号) は、東京都・東京都産業労働局金融部金融課・東京都中小企業振興公社・東京信用保証協会・東京商工会議所・各地商工会議所・各地商工会・日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・区市町村・中小企業庁・中小企業基盤整備機構・各金融機関との連携により、創業支援・事業計画作成支援・経営改善支援・事業承継支援・M&A・経営革新計画等支援を行います。

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

以下、事業承継について説明します。

事業承継とは?

事業承継とは、過去から永続的に企業を存続・発展させ、その雇用・技術及び「暖簾(のれん)」を後世に伝え守っていくことです。

中小企業経営者の高齢化が進む中、後継者の確保が困難になってきています。十分な事業承継対策をしていなかったために、相続問題などにより会社の業績が悪化してしまったケースも存在します。

中小企業にとって、事業承継問題は非常に重要な問題です。スムーズな事業承継のためには事前の準備が大切です。

事業承継は相続税対策と見られがちですが、相続税対策は事業承継対策の一部に過ぎません。事業承継とは、"現経営者から後継者へ事業のバトンタッチ"を行うことですが、企業がこれまで培ってきたさまざまな財産(人・物・金・知的資産)を上手に引き継ぐことが、承継後の経営を安定させるために重要です。

将来の相続紛争を避けるための制度

事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例をご存知でしょうか。

・後継者に自社株を集中させたいが、相続紛争が心配
・相続までに自社株の価値が上昇すると、想定外の遺留分の主張を受けないか心配
・現行の遺留分の事前放棄は利用しにくい

など、事業承継に関する心配事がありますが、相続紛争や自社株式の分散を防止でき、後継者にスムーズに事業を承継できるように対応しているのが、経営承継円滑化法です。

1.事業承継における遺留分の問題

現経営者(たとえば父)が、生前贈与や遺言によって後継者(たとえば長男)に自社株式を集中し、事業を承継しようとしても、うまくいかない場合があります。
それは、相続人には原則として「遺留分」があるからです。

推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められた結果、自社株式が分散してしまうなど、事業承継にとっては大きなマイナスとなる場合があります。この遺留分が、中小企業の円滑な事業承継にとって大きな制約となっているのです。

遺留分とは 本来、自分の財産は、誰に、どのようにあげるのも自由なはずですが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限の相続の権利を保障しています。これが「遺留分」です。
生前贈与や遺言などによって、他の人が過大な財産を取得したために自分の取得分が遺留分より少なくなってしまった場合には、その人が贈与された財産などを取り戻すことができます(遺留分減殺請求権)。
遺留分の額は、遺留分算定基礎財産(遺産に一定の生前贈与財産を加え、負債を差し引いた財産)に遺留分の割合(原則として2分の1。父や母だけが相続人の場合は、3分の1)を掛けて算出します。

2.遺留分による紛争や自社株式の分散を防止するための対応策

このような遺留分の問題に対処するため、経営承継円滑化法は、「遺留分に関する民法の特例」(以下、民法特例)を規定しています。
この民法特例を活用すると、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、
①遺留分算定基礎財産から除外 ( 除外合意 )
又は、
②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定 ( 固定合意 ) をすることができます。

3.民法特例を受けるために行うこと

経営承継円滑化法の民法特例を利用するためには、
1. 会社
2. 先代経営者
3. 後継者
は、それぞれ幾つかの要件を満たす必要があります。また、合意をする際には、 合意の必要条件も満たす必要があります。

4.手続きの流れと要件

合意から1ヵ月以内に「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣に申請する必要があります。
また、「合意が当事者全員の真意によるものであること。」についての家庭裁判所の許可が必要です。

事業承継の資金繰りに役立つ融資・保証制度

事業承継においては、後継者が経営権を確保するため、後継者本人や会社が、自社株式や会社の事業の用に供している土地などの事業用資産を取得する必要があります。
主に考えられる資金として、以下のようなものがあります。

1.円滑な事業承継のために必要となる資金

主に考えられる資金として、以下のようなものがあります。
後継者が、相続等で分散した自社株式や事業用資産を買い取るための資金。
後継者が、相続や贈与によって自社株式や事業用資産を取得した場合の納税資金。
役員や従業員が、株式や事業の一部を買い取って事業の承継を行うための資金。
経営者の交代により信用状態が悪化し、銀行の借入条件や取引先の支払条件が厳しくなった場合。

2.必要な資金に対する低利融資と信用保証

会社や、後継者である個人事業主あるいは代表者個人が資金を必要とする場合に、日本政策金融公庫あるいは沖縄振興開発金融公庫が低利融資制度により支援しています。

①低利融資
融資が受けられる場合
会社又は個人事業主が、後継者不在などにより事業継続が困難となっている会社から、事業や株式の譲渡などにより事業を承継する場合。
会社が株主から自社株式や事業用資産を買い取る場合。
後継者である個人事業主が、事業用資産を買い取る場合。
経営承継円滑化法に基づく認定を受けた会社の代表者個人が、自社株式や事業用資産の買い取りや、相続税や贈与税の納税などを行う場合。
融資の条件〈株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業)の場合〉
融資限度額:7億2千万円(うち運転資金4億8千万円)
融資利率:通常1.55%の基準利率が適用されるところ、1.15%の特別利率を適用。 (融資期間5年の場合。平成24年8月現在)
※上記は標準的な貸付利率です。適用利率は、信用リスク(担保の有無を含む)等に応じて所定の利率が適用されます。

②信用保証
経営承継円滑化法に基づく認定を得た会社及び個人事業主が、事業承継に関する資金を金融機関から借り入れる場合には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されています。

3.経営承継円滑化法に基づく認定手続

事業承継に伴い、上記2.①の低利融資を受ける場合や2.②の信用保証協会の別枠の保証を受けるためには経済産業大臣の認定を受けるが必要あります。

相続税・贈与税の猶予制度

事業承継支援のために、一定の手続きを経ることで事業承継の際の相続税・贈与税の納税が猶予される税制措置が講じられています。

自社株式の価値が上がり、納税額が高額になりそう
納税資金の負担が重く、事業を継続できるか不安
納税猶予制度を利用したいが、手続きがよく分からない
など、事業承継に係る相続税や贈与税の悩みを軽減します。

1.納税の猶予とは

スムーズな事業承継を支援するために、相続税や贈与税について税制の特例(納税 猶予)があります。

・相続税の納税猶予
現経営者の相続又は遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予されます。
・贈与税の納税猶予
現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予されます。

【出典】 中小企業庁ホームページ参照

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