矢部樹美男税理士事務所は東京都新宿区にある税理士事務所です。

矢部樹美男税理士事務所

対象地域

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経営改善計画

 矢部樹美男税理士事務所(※認定経営革新等支援機関(関財金1第220号・20150401関東第16号) は、東京都・東京都産業労働局金融部金融課・東京都中小企業振興公社・東京信用保証協会・東京商工会議所・各地商工会議所・各地商工会・日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・区市町村・中小企業庁・中小企業基盤整備機構・各金融機関との連携により、創業支援・事業計画作成支援・経営改善支援・事業承継支援・M&A・経営革新計画等支援を行います。

 経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
 具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

 以下、経営改善計画について説明します。

経営改善計画

 早期経営改善計画とは、経営改善への意識を高め、早期からの対応を促すため、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のスキームを活用し、中小企業・小規模事業者が基本的な内容の経営改善に取り組むことにより、平常時から資金繰り管理や採算管理を行うものです。

早期経営改善計画策定支援とは

 資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を作成し、早期の経営改善に取り組みたい中小企業・小規模事業者を支援する国の事業です。税理士等の専門家(認定支援機関)が、経営改善計画の作成を支援し計画策定から1年間フォローアップします。
 また、専門家に対する支払い費用の3分の2(上限20万円)の補助が受けられます。

 経営計画を建てても、自社を取りまく環境の急激な変化により、経営計画及び事業計画の達成が不可能になるだけでなく、企業の存続が危くなることがあります。このような場合に建てるのが経営改善計画です。

経営改善計画策定支援とは

 借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
 こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

 中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担されます。

専門家と一緒に経営改善計画書を作ろう

【出典】中小企業庁のホームページ参照

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