矢部樹美男税理士事務所は東京都新宿区にある税理士事務所です。

矢部樹美男税理士事務所

対象地域

新宿区、中野区、渋谷区、杉並区、練馬区、豊島区、世田谷区、千代田区、中央区、港区、品川区、大田区その他の地域のお客様はご相談ください。

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経営革新

矢部樹美男税理士事務所(※認定経営革新等支援機関(関財金1第220号・20150401関東第16号) は、東京都・東京都産業労働局金融部金融課・東京都中小企業振興公社・東京信用保証協会・東京商工会議所・各地商工会議所・各地商工会・日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・区市町村・中小企業庁・中小企業基盤整備機構・各金融機関との連携により、創業支援・事業計画作成支援・経営改善支援・事業承継支援・M&A・経営革新計画等支援を行います。

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

以下、経営革新について説明します。

市場自体が拡大していった時代とは違い、企業が厳しい競争にさらされている中、常に時代の変化を敏感に捉え、変革を図っていくことこそが今の時代最も大切なことと言えます。

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」は、新しい商品やサービスの提供、またその提供方法について経営革新を図る企業を様々な支援策によってサポートするものです。

幣事務所は、新しい事業展開にチャレンジされる中小企業の皆さまの経営革新計画の策定及び承認取得をサポートします。

経営革新計画の承認を受けると、政府系金融機関等による低利融資、信用保証協会の保証枠の拡大などにより、計画実行に向けた様々な支援策の利用申込みができるようになります。

主な支援策

  • 政府系金融機関による低利融資制度
  • 中小企業信用保険法の特例
  • 海外展開事業者への支援制度
  • 中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
  • ベンチャーファンドからの投資
  • 特許関係料金減免制度
  • 東京都、(公財)東京都中小企業振興公社の関連制度

各種支援策

1)政府系金融機関による低利融資制度

<支援内容>
経営革新計画の実行にあたり、政府系金融機関 ㈱日本政策金融公庫から融資を受ける際に、通常よりも優遇された条件が適用されます。

〇新事業活動促進資金(日本政策金融公庫)
※融資にあたっては、日本政策金融公庫による通常どおりの審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、融資が受けられるというものではありません。

2)中小企業信用保険法の特例

経営革新計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会による信用保証に関し、特例の支援措置を受けることができます。

※融資にあたっては、金融機関および信用保証協会による通常どおりの審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、融資が受けられるというものではありません
※他の支援による別枠を利用している場合は、利用可能な枠が制限される場合があります。

<支援内容>
○普通保証等の保証限度額の別枠設定

  通常枠 別枠 備考
普通保険 2億円以内
(組合は4億円以内)
2億円以内
(組合は4億円以内)
 
無担保保険 8,000万円以内 8,000万円以内  
特別小口保険 1,250万円以内 1,250万円以内 小規模事業者(従業員数20人以下、商業・サービス業は5人以下)

○新事業開拓保証の限度額引き上げ
経営革新計画の実行にあたって必要な資金に関するもののうち、信用保証協会の新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費)について、保証限度額が引き上げになります。

  通常枠 特別措置
保証限度額 2億円以内(組合は4億円以内) 3億円以内(組合は6億円以内)

3)中小企業投資育成株式会社による投資の特例(中小企業投資育成株式会社法の特例)

中小企業投資育成株式会社による投資は、通常資本金額が3億円以下の株式会社が対象になります。経営革新計画の承認を受けることで、資本金額が3億円を超える株式会社も対象になります。

※投資の実施に関しては、中小企業投資育成株式会社にて通常どおりの審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、投資が受けられるというものではありません。

<支援内容>

対象者 1)経営革新計画の承認を受けた中小企業者のうち、資本金額が3億円を超える株式会社
2)経営革新計画の承認を受けた中小企業によって、経営革新事業を行うために設立される株式会社であって、資本金額が3億円を超える株式会社
投資内容 1)会社の設立に際し発行される株式の引受け
2)増資株式の引受け
3)新株予約権の引受け
4)新株予約権付社債の引受け
※その他、中小企業投資育成会社が行う育成事業(コンサルテーション事業)も活用できます。

4)ベンチャーファンドからの投資

<支援内容>
経営革新計画に従って、経営革新のための事業を行い、株式公開を目指す未公開株式会社は、起業支援ファンド(投資事業有限責任組合)からの投資の対象となっています。

○通常
対象企業:主に設立5年未満の創業又は成長初期の段階にある中小・ベンチャー企業

○経営革新計画承認企業
対象企業:設立年次に関わらず対象
※本制度を利用する場合には、経営革新計画の承認とは別途審査が必要となります。

<出資事業の概要>
ベンチャー企業等への投資の円滑化を目的として、民間のベンチャーキャピタルが運営するベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)へ、中小企業基盤整備機構が出資を行い、当該ファンドがベンチャー企業等への投資を行い、資金調達支援及び経営支援を行います。

5)東京都「制度融資」

<支援内容>
経営革新計画の承認をはじめとする法律に基づく認定・承認を受けた事業や新製品開発、事業承継、多角化などの新たな事業へのチャレンジ等をする場合に必要となる資金に対する 東京都の制度融資( 東京信用保証協会による信用保証をつけることが必要)です。

○産業力強化融資(チャレンジ)
※融資にあたっては、金融機関および信用保証協会による通常どおりの審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、融資が受けられるというものではありません。

6)東京都中小企業振興公社「市場開拓助成事業」

経営革新計画を実行し、開発した新製品、新商品、新サービスなどの販路開拓にあたり、国内外の見本市(展示会)への出展経費、新聞・雑誌等に掲載する広告費の一部に関する助成事業の申請に必要な資格の一つに「経営革新計画の承認」がなっています。

※助成事業の活用にあたっては、申請後実施機関による審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、助成金を受けられるというものではありません。

【出典】東京商工会議所のホームページ参照

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